自転車事故Q&A 自転車同士の事故(青信号と赤信号)


 信号のある十字路交差点で、自転車同士の衝突事故が発生しました。
 具体的には、西から東へ直進する、青信号で進入する自転車(以下、「青信号車」といいます。)と、南から北へ直進する、赤信号で進入する自転車(以下、「赤信号車」といいます。)が衝突しました。
  この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、赤信号車100%の過失割合です。
 道路を通行するものは、信号機の表示する信号に従う義務があります(道路交通法第7条)。信号による規制は当然一般人が知り、遵守している規範といえます。
 そのため、四輪車同士の事故同様、青信号と赤信号による事故の場合、原則、赤信号を無視して交差点に進入した自転車が100%の過失を負うことになります。
 以上を前提に、青信号車の何らかの過失・又は赤信号車の明らかな先入の有無、青信号車の著しい高速度進入や赤信号車の高速度進入・著しい高速度進入の有無、双方の運転者が児童・高齢者か否か、夜間無灯火運転、著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。 

                              以上                               

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