自転車通行が認められている道路での事故
Q
信号のない十字路交差点で、自転車同士の出会い頭事故が発生しました。
具体的には、西から東へ直進する一時停止の規制のない道路を走行する自転車(以下、「非規制車」といいます。)と、南から北へ直進する一時停止の規制のある道路を走行する自転車(以下、「規制車」といいます。)が衝突しました。
この場合の過失割合について教えて下さい。
A
基本、非規制車30%、規制車70%の過失割合となります。
自転車を運転する際、社会実態として、一時停止の規制は、信号機の規制に比べ、必ずしも厳密に順守されていないものと思われます。
また、自転車は四輪車に比べて低速であり、四輪車に比べて運転操作が容易といえます。そのため、四輪車の事故に比べて、自転車事故の場合は、規制車だけではなく、非規制車も事故を回避できる可能性が高いと考えられることから、上記の過失割合になります(四輪車同士の事故と比べて、規制車の基本割合が有利に修正されています。)。
以上を前提に、規制車の一時停止の有無、双方の運転者が児童・高齢者か否か、左側通行義務違反や通行禁止の歩道通行の有無、高速度進入・著しい高速度進入や夜間無灯火運転、著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
なお、上記の基準は、双方とも一般的速度(時速15km以下で概ね同程度の速度)であり、かつ、双方の自転車が当該交差点進入前に自転車通行禁止の歩道を通行していないこと、さらには規制車が一時停止の義務に反していることが前提となっています。
以上
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