自転車事故Q&A 自転車同士の事故(左折時の事故)

自転車通行が認められている道路での事故

 同じ車線上の道路を進行する、自転車同士の衝突事故が発生しました。
 具体的には、先行していた自転車が左折を行い(以下、「先行車」といいます。)、後方から直進してきた自転車(以下、「後続車」といいます。)と衝突しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、先行車65%、後続車35%の過失割合です。
 まず、後続車としては、交差点で先行車が進路変更を行うことを予測することは可能であり、注意深く走行するべきと考えられます。
 一方で、先行車は、進路変更以上に大きく方向転換をするのであるから、後続車の有無等に注意を払い、かつ、進路を妨害しないようにするべきと考えられます。また、左折を行う場合には左側端によって左折を行う義務があるものの(道路交通法第34条第1項)、これに違反をしていることも考慮されています。
 以上を前提に、先行車の合図の有無、後続車が側方間隔を保持していたか、後続車の高速度走行・著しい高速度走行の有無、その他双方において、運転者が児童・高齢者か否か、夜間無灯火運転の有無、著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。   
(なお、上記の事故は、原則として、歩道以外の場面を想定しています。しなかながら、歩道上の事故においても、上記の過失割合を基本に考えられるケースもあります。)

                             以上

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