自転車事故Q&A 自転車同士の事故(T字路交差点)

自転車走行が認められた道路の事故


 信号のないT字路交差点で、自転車同士による出会い頭の衝突事故が発生しました(双方の道路幅は同じで、共に一時停止の規制等はありません。)。
 具体的には、西から東へ直進する自転車(以下、「直進車」といいます。)と、南から走行し、交差点で左折をした自転車(以下、「左折車」といいます。)が衝突しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、直進車40%、左折車60%の過失割合となります。
 道路幅が同じであり、双方に規制がないT字路交差点での自転車事故の場合、原則として、左折(又は右折)をする自転車よりも、直進路を走行する直進車が優先されます。
 しかしながら、自転車は四輪車に比べて低速であること、また、四輪車に比べて運転操作が容易であると考えられます。そのため、自動車事故に比べて、自転車事故の場合は、左折車だけではなく、直進車も事故を回避できる可能性が高いと考えられることから、上記の過失割合になります。
 以上を前提に、運転者が児童・高齢者か否か、左側通行義務違反や通行禁止の歩道通行の有無、高速度進入・著しい高速度進入や夜間無灯火運転、著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。

(上記の基準は、双方とも一般的速度(時速15km以下)で概ね同程度の速度であり、かつ、双方の自転車が当該交差点進入前に自転車通行禁止の歩道を通行していないことが前提です。)        

                            以上

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