自転車通行が認められている道路での事故
Q
信号のない十字路交差点で、自転車同士の出会い頭事故が発生しました(双方の道路幅は同じで、共に一時停止の規制等はありません。)。
具体的には、西から東へ直進する自転車(以下、「左方車」といいます。)と、南から北へ直進する自転車(以下、「右方車」といいます。)との衝突事故です。
この場合の過失割合について教えて下さい。
A
基本、右方車45%、右方車55%の過失割合となります。
道路交通法第36条第1項1号により定められている左方優先の規定は、軽車両である自転車にも適用されます。
しかしながら、自転車の運転には免許制度が存在しないため、左方優先の規制自体を知らない運転者もいると考えられています(規制を知っている運転者も、これを厳密に遵守する人は少ないと考えられています。)。
また、自転車は四輪車に比べて低速であること、さらには、四輪車に比べて運転操作が容易であると考えられます。そのため、自動車事故に比べて、自転車事故の場合は、左折車も事故を回避する可能性が高いと考えられることから、上記の過失割合になります。
以上を前提に、運転者が児童・高齢者か否か、左側通行義務違反や通行禁止の歩道通行の有無、高速度走行・著しい高速度走行や夜間無灯火運転、著しい過失・重過失の有無の個別事情により過失割合が修正されます。
(上記の基準は、双方とも一般的速度(時速15km以下で概ね同程度の速度)であり、かつ、双方の自転車が当該交差点進入前に自転車通行禁止の歩道を通行していないことが前提です。)
以上
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