自転車事故Q&A 自転車同士の事故(追抜き、並走中の事故)


 同じ車線上の道路を、同一方向に進行する自転車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、先行していた自転車(以下、「先行車」といいます。)を、後方から来た自転車(以下、「後続車」といいます。)が追抜こうとした際、双方の自転車が並走状態となり、衝突しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、後続車100%の過失となります。
 並走状態による衝突事故の場合、後続車が、先行車との車両間隔を十分に取ることで、事故は未然に防げる可能性が高いと考えられます。
 一方で、先行車からすれば、追抜きを行う後続車の存在を確認できるのは(後続車が追越しに当たってベルを鳴らすなどの行為がない限り)、後続車が側方に並行し、並走状態となってからのものとなると考えられるため、衝突を回避することは困難と考えられます。
 以上から、事故の基本的な責任は、後続車にあると考えられます。
 上記を前提に、先行自転車のふらつき運転や追抜危険場所での追抜きの有無、自転車の運転者が児童・高齢者か否か、夜間無灯火運転の有無や著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。 

                             以上

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