自転車事故Q&A 自転車同士の正面衝突(歩道上での事故)


 歩道上を西から東へと進行する自転車と、同じ歩道上を東から西へ進行する自転車が正面衝突しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、双方の自転車50%の過失割合です。
 上記の事故の場合、双方が互いに相手を認識することが可能であり、回避可能性や法規遵守(ないし違反)等の点において、対等の関係にあると考えられるため、双方の基本割合は50%となっています。
 以上を前提に、被害者が児童・高齢者か否か、夜間無灯火運転の有無、高速度や著しい高速度の走行の有無、著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます(歩道上を走行する自転車には徐行義務がある為(道路交通法第63条の4第2項)、高速度の走行とは概ね時速10kmを超えた場合、著しい高速度の走行とは概ね時速20kmを超えた場合になります。)。
 なお、上記の基本割合は、自転車による通行を認めている歩道か否かにかかわらず適用されます(ただし、自転車の運転者が、児童、幼児、その他の普通自動車により歩道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとにきには、自転車通行を認める道路標識がない歩道でも、歩道の通行が可能です(道路交通法第63条の4第1項2号)。このように、道路交通法第63条の4第1項2号に該当し歩道の通行が可能な者と、歩道の通行が認められていない者との事故は、上記基準の対象外です。)。 

                             以上

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