交通事故Q&A 駐車場事故(通路進行車と駐車区画への進入車)


 駐車場の通路を進行する自動車(以下、「通路進行車」といいます。)と、バックで駐車を試みる自動車(以下、「駐車区画進入車」といいます。)との衝突事故が発生しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、通路進行車80%、駐車区画進入車20%の過失割合になります。
 駐車場は、駐車をするための施設であり、原則として、駐車区画への進入が、通路進行に対して優先されます。
 そのため、通路進行車は、駐車区画進入車を発見した場合、その自動車が駐車区画に収まるまで待機するか、安全にすれ違うことのできる距離を確保した上で、安全な速度と方法で進行する義務を負うものと解されています。
 一方で、駐車区画進入車は、駐車区画への進入の際に、他の自動車の進行を妨げることになるため、通路の状況に応じて、他の自動車との接触を回避できるような速度と方法で進行する義務を負うものと解されています。
 基本的な注意義務は上記のとおりであり、原則として、通路進行車により重い注意義務が課されていることになります(上記の基本割合は、双方の車両に過失が存在することが前提になっています。)。
 以上を前提に、通路進行車の徐行運転の有無、双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
 なお、上記の基準は、駐車区画進入車の駐車区画への進入が、(通路通行車両からみて)非常点滅表示灯、方向指示器等、車両の向きなどにより、客観的に認識できることが前提です(双方の車両の、前進・後退の別は問われません。)。
 仮に、通路進行車からみて、駐車区画進入車の駐車区画への進入が、事前に認識することが客観的に困難であった場合や、駐車位置を修正するために駐車区画から再発進し通路に進入したような場合は、上記の基準は当てはまりません。

                             以上

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