交通事故Q&A 駐車場事故(通路進行車と駐車区画退出車)


 駐車場の通路を進行する自動車(以下、「通路進行車」といいます。)と、駐車区画から通路への進入を開始した自動車(以下、「駐車区画退出車」といいます。)との出会い頭の衝突事故が発生しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、通路進行車30%、駐車区画退出車70%の過失割合になります。
 通路進行車は、駐車場内の通路と駐車区画との間を出入りをする自動車があることを常に予見し、状況に応じて安全な速度・方法で通行する義務を負うものと解されています。
 一方で、駐車区画退出車は、通路に進入する前の段階では停止しているため、通路進行車よりも容易に安全確認が可能であり、衝突を回避することが可能いえます。そのため、通路に進入する際には、道路交通法第25条の2第1項に準ずる注意義務として(道路交通法25条の2第1項は、道路と道路外との間の出入りに関する規定です。)、通路進行車の通行を妨げる場合には通路への進入を控える義務を負うものと解されています。

 上記の基本割合は、双方の車両に過失が存在することが前提になっています。
 以上を前提に、双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
※なお、以下のような場合は、上記の過失割合の対象外であり、個別の事情により判断されます。
 ・通路進行車が急制動の措置をとっても停止できない距離で駐車区画退出車が進入を開始した場合や、
 通路進行車があらかじめ駐車区画退出車が通路に進入するために必要な車間距離を十分に開けているにも関わらず、駐車区画退出車が運転を誤り、通路進行車に衝突した場合のように、通路進行車両の過失存在が問題といえるケース
 ・駐車区画退出車が駐車区画からの退出を完了し、通路の進行を開始した後に通路進行車と衝突をした場合のように、双方とも通路を進行中の事故と評価できるケース
                            以上

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