Q
駐車場内の十字の交差通路部分において、西から東へ走行する自動車と、南から北へ走行する自動車が、出会い頭に衝突しました。
この場合の過失割合について教えて下さい。
A
基本、双方50%の過失割合です。
駐車場内の通路の交差部分での事故においては、道路交通法第36条等のような、優先関係は存在しません(道路交通法の適用がある「道路」に該当しません。)。
そして、駐車場の通路の交差部分を走行する自動車は、等しく他の自動車の通行を予見し、状況に応じて安全な運転で通行する義務を負うと解されています。
上記の過失割合は、双方に同等の注意義務違反が存在することが前提になっており、適切な回避措置をとらなかったことや他の車両に対する注意義務違反は、いずれも基本過失割合で考慮されています。
以上を前提に、双方の一時停止・通行方向標示等の違反の有無、いずれかの通路が狭路・明らかに広い通路か否か、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
以上
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