自転車事故Q&A 横断歩道上(信号無視)の事故(歩行者と自転車)


 横断歩道を南から北へ横断する歩行者が、車道を西から東へ走行する自転車との衝突事故が発生しました。
 歩行者は赤信号で横断を開始し、一方で自転車は青信号で進入しました(横断中の信号変更はありません。)。
 この場合の過失割合について教えてください。 

 基本、歩行者80%、自転車20%の過失割合です。
 赤信号の場合、道路を横断することは禁止されています(道路交通法施行令第2条第1項、第4項)。

 そのため、歩行者の過失割合が大きくなります。
 なお、上記の過失割合は、自転車側にもに、軽度の前方不注視、ブレーキ操作不適切などの過失があることを前提としています(そのため、自転車の直前に歩行者が飛び出したような場合、自転車の過失が免責される可能性もあります。)。
 以上を前提に、事故の場所が住宅街や商店街か、歩行者が児童・高齢者か否か、自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により、過失割合が修正されます。 

                           以上

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