自転車事故Q&A路側帯の事故 自転車と歩行者


 路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行中の歩行者と自転車による衝突事故が発生した場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、歩行者の過失割合は0%です。
 自転車(軽車両)は、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができます(道路交通法第17条の2第1項)。しかし、自転車(軽車両)は、歩行者の通行を妨げないように通行することが義務付けられています(同条第2項)。

 そのため、自転車側の一方的な過失になる可能性が高いといえます。
 ただし、歩行者の急な飛び出しや、歩行者と自転車の正面衝突等の場合には、歩行者側にも過失割合が発生する可能性があります。

                             以上

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