自転車事故Q&A歩道上の事故 自転車と歩行者


 歩道上で、歩行者と自転車による衝突事故が発生した場合の過失割合について教えて下さい。

 

A 
 基本、歩行者の過失割合は0%です。
 歩行者にも過失割合が発生する可能性があるのは、歩行者が急な飛び出しやふらつきにより、自転車の進路前方に出たような場合です。
 ただし、原則として、自転車は車道を通行することが義務付けられており(道路交通法第17条第1項)、自転車が歩道を通行することが許されている場合でも、歩行者の通行を妨げることとなるときには、一時停止義務が課せられています(道路交通法第63条の4第2項)。
 そのため、歩道上の歩行者と自転車による交通事故では、歩行者側に過失が発生する可能性は極めて低いといえます。
                             以上

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