交通事故Q&A 緊急自動車との事故


 信号機のある交差点において、青信号で進入した四輪車と、赤信号で進入した緊急自動車(パトカーや救急用自動車等)が事故を起こした場合、四輪車が一方的に過失を負うのでしょうか。

 


 いいえ。緊急自動車も過失を負う可能性があります(上記質問の事故では、過失割合の基本割合は、四輪車80%、緊急自動車20%となります。)。
 緊急自動車が接近してきた場合、一般自動車には、交差点を避けたり、進路を譲り一時停止するなどの義務が生じます(道路交通法第40条第1項、同第2項)。
 一方で、緊急自動車は、一時停止が指示されている場所でも停止することを要しませんが、他の交通に注意し徐行する必要があります(道路交通法第39条第2項)。
 そのため、四輪車が進路を譲り停止しているにも関わらず、衝突した場合など、緊急自動車に明らかな過失がある場合には、相応の過失相殺がされることになります。 
 なお、上記の過失割合は、緊急自動車がサイレンを鳴らしているケースを前提にしております。これらに該当しない場合は、四輪車の過失の有無などを慎重に検討することになり、四輪車80%、緊急自動車20%を基本とする過失割合は適用されません。 

                             以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害者の救済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求(傷害・後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com

Email   maeno@united-law.com

TEL     06-6309-0515