Q
誤って歩行者用道路に侵入してきた自動車と、歩行者との衝突事故が発生しました。
自動車側は、「歩行者の急な飛び出し」を理由に、歩行者にも責任があると主張しています。
このような場合、過失相殺は発生しますか。
A
原則、自動車側の一方的な過失(100:0)になります。
ただし、緊急自動車、消防用車両、公安委員会の発行した標章を掲げている自動車、警察署長の発行した通行許可証を携帯している車両等との関係では、事情により若干の過失が考慮される可能性があります。
以上
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