道路交通法違反 薬の服用

道路交通法 薬の服用


 体調不良の際に、薬を服用して車の運転をした場合 、罰金等の対象になる可能性があります。
 道路交通法第66条には、「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と規定されています。
 これは、麻薬や危険ドラッグなどの違法薬物だけでなく、かぜ薬などの副作用(眠気など)により、正常な運転が出来ない場合も含まれています。
 上記の義務に違反した場合(道路交通法第117条の2第3号に該当する者を除く。)→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法117条の2の2第7号)。

 また、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び取締法第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した場合→5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法117条の2第3号)。

                                        以上

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