自動車運転を禁止している病気
てんかん等の一定の病気を持っている人は、自動車の運転が禁止されています(道路交通法第90条第1項第1号~第2号、道路交通法施行令第33条の2の3)。
一定の病気とは、以下のとおりです。
・統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
・てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
・再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
・無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
・そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
・このほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
・認知症(介護保険法第5条の2に規定する人)
・アルコールや麻薬、大麻、あへん、又は覚醒剤の中毒者
平成26年6月の改正により、運転免許の新規取得・更新を行う人は、上記の病気等に該当するかを判断するための「質問票」に、虚偽なく回答することが義務付けられています。
「質問票」に対し、虚偽の回答を行った場合→1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法第117条の4第2号、同法第89条第1項、同第101条の第1項、同第101条の2第1項)。
以上
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