骨折による後遺障害・機能障害

骨折による機能障害
 

 骨折による後遺障害として、関節を動かす機能に障害が起こることを機能障害といいます。
 骨折の治癒過程で骨の不整癒合などが見られると、骨が繋がった後も以下の症状が現れます。

・関節が動かない

・関節の動く範囲が減少する

 これらを可動域制限といいます。
 なお、人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合も骨折による機能障害に該当します。
 
 交通事故により、機能障害による後遺障害が残った場合、以下の後遺障害等級に該当する可能性があります。

 

(上肢・手指)
・ 1級 4号 両上肢の用を全廃したもの
・ 4級 6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
・ 5級 6号 1上肢の用を全廃したもの
・ 6級 6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・ 7級 7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
・ 8級 4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
・ 8級 6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・ 9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
・10級 7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
・10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 
・12級 6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 
・12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
・13級 6号 1手のこ指の用を廃したもの
・14級 7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの


(下肢・足指)
・ 1級 6号 両下肢の用を全廃したもの
・ 5級 7号 1下肢の用を全廃したもの
・ 6級 7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・ 7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
・ 8級 7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・ 9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
・10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・11級 9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
・12級 7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 
・12級 8号 長管骨に変形を残すもの
・12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
・13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
・14級 8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
                                        以上

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