変形障害とは
骨折後、骨が接合しても健康な時と同じ状態ではなく、変形して骨が接合してしまうことを変形障害といいます。
また、骨の癒合が止まった場合も変形障害として扱われます。
交通事故により、変形障害による後遺障害が残った場合、以下の後遺障害等級に該当する可能性があります。
・6級 5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
・7級 9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・8級 8号 1上肢に偽関節を残すもの
・8級 9号 1下肢に偽関節を残すもの
・11級7号 脊柱に変形を残すもの
・12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
・12級8号 長管骨に変形を残すもの
以上