交通事故 四肢麻痺
四肢麻痺とは、両手、及び両足に起こる麻痺のことをいいます。
交通事故等にによる外傷により脊髄を損傷し、不幸にも四肢麻痺に至った場合、以下の等級に認定される可能性があります。
後遺障害等級(可能性)
1級1号・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
⑴高度の四肢麻痺が認められるもの
⑵中等度の四肢麻痺であり、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
2級1号・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
⑴中等度の四肢麻痺であり、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
3級3号・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ないもの
⑴中等度の四肢麻痺(上記、2級1号⑴に該当するものは除く)が認められるもの
5級2号・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの
⑴軽度の四肢麻痺が認められるもの
以上
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