混雑緩和措置命令違反
道路における交通の円滑を図る趣旨で、警察官から車両の通行禁止等の命令を受けることがあります。
具体的には、以下のとおりです。
警察官は、車両等の進行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通が交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を交代させることを命じ、又は第8条第1項、第3章第1節、第3節若しくは第6節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる(道路交通法第6条第2項)。
上記義務義務に違反した場合→違反点数1
また、5万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法第120条第1項第1号)。
以上