車両による歩行者用道路の通行

車両による歩行者用道路の通行

 

 本来、歩行者や車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分の通行を禁止されています(道路交通法第8条第1項)。
 ただし、警察署長が、政令で定めるやむを得ない理由があることを認めて許可をした車両は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することが可能です(同条第2項)。
 政令で定めるやむを得ない理由は、以下のとおりです(道路交通法施行令第6条)。

・車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと

・身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送相当の事情があること

・その他、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと

 なお、許可を受けて歩行者用道路を通行する場合には、特に歩行者に注意して徐行する必要があります(道路交通法法第9条)。

                                        以上

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