徐行すべき場所

 徐行すべき場所


 車両等は、以下の場合に、徐行義務があります。(道路交通法第42条)。
・道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合
・左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとするとき、又は交差点内で左右の見とおしがきかない場所を通行するとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)
・道路の曲がりかど附近、上り坂の頂上附近、又は勾配の急な下り坂を通行するとき

 

 上記に違反した場合→違反点数2、反則金7千円(普通自動車の場合)
 また、反則金を納付しない場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失による場合は10万円の罰金)に処せられる可能性があります(道路交通法第119条第1項第2号、同法第2項)。

                                         以上

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