他の車両に追いつかれた車両の義務
他の車両に追いつかれた自車両の義務については、以下の規定(道路交通法第27条第1項)が存在します。
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業のように供する自動車及びトロリーバスを除く。)は、道路交通法第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追い越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも同様とする。
上記義務に違反した場合→違反点数1、反則金6千円(普通自動車の場合)
また、反則金を納付しない場合等には、5万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法第120条第1項第2号)
以上
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