脊髄損傷
脊髄損傷は、症状により、完全麻痺と不全麻痺に大別されます。
完全麻痺→脊髄が横断的に離断し、末梢神経への伝達機能が完全に断たれた状態をいいます。
不全麻痺→損傷部の一部の機能(運動機能や感覚機能等)が残存している状態をいいます。
また、麻痺の範囲により、分類されます。
四肢麻痺→上肢(両方)と下肢(両方)全ての麻痺をいいます。
対麻痺→一般的に、下肢(両方)の麻痺をいいます。
片麻痺→身体の片側の上肢と下肢の麻痺をいいます。
単麻痺→上肢(片方)、or下肢(片方)のみの麻痺をいいます。
以上
慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害者の救済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求(傷害・後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。
Email maeno@united-law.com
TEL 06-6309-0515