シートベルト着用義務(2)

シートベルト着用義務(2)


 妊娠中の妻を、自家用車で最寄りの病院に連れて行こうと考えています。
 このとき、助手席に座る妻は、シートベルトを着用しなければならないのでしょうか。
A 
 設問のケースは、シートベルト着用義務の除外事由に該当する可能性があります(「疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」道路交通法71条の3第2項)。 

 すなわち、妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが健康保持上適当でない者(道路交通法施行令第26条の3の2第2項第1号、道路交通法71条の3第2項)に該当のであれば、着用する必要はありません(逆に、健康保持上問題ないといえるのであれば、原則どおり、着用する必要があります。)。

                                          以上

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