シートベルト着用義務(1)
自動車運転 後部座席のシートベルト着用義務
原則として(疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者等は例外です。)、後部座席の乗用者にも、シートベルトの着用義務があります(道路交通法第71条の3第2項)。
後部座席の乗用者がシートベルト未着用の場合、以下の違反点数が、運転者に発生します。
・高速道路→違反点数1点、反則金無し
・一般道路→違反点数無し、反則金無し(現時点では違反点数・反則金の対象外ですが、法令違反
であることに変わりはありません。そのため、態様等によっては、民事の賠償額の場面で不利益を被る可能性があります。)
以上
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