携帯電話使用違反(2)自転車

携帯電話使用 自転車

 

 携帯電話等を使用しながらを運転する行為について、道路交通法第71条第5号の5では、「自動車又は原動機付自転車」と規定されており、自転車は含まれていません。

 しかしながら、道路交通法第71条第6号に基づく各都道府県の「道路交通規則」により、自転車の運転中に携帯電話を使用する行為を禁止されている場合、同法違反として、5万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法120条第1項第9号)。
 また、態様等によっては、安全運転義務違反(道路交通法第70条)に該当する可能性もあります(道路交通法119条第1項第9号、同2項)。
                                        以上

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