交通事故 スピード違反(一般道路・普通車)

スピード違反(一般道路・普通自動車)

 

 一般道路を走行する普通自動車の運転者は、

 

・道路標識等により最高速度が指定されている場合→当該道路標識等で定められた最高速度

・その他の場合→法定最高速度(時速60㎞)

 上記を順守する必要があります(道路交通法第22条第1項)。

 また、時速30km以上のスピード違反をした場合→刑事処分(いわゆる赤キップ)の対象になり、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法第118条第1項第1号)。

 違反速度が時速30km未満の場合→反則金の対象です。

 

 具体的な違反点数等は以下のとおりです。


・時速15km未満       違反点数1、反則金9千円
・時速15km以上20km未満 違反点数1、反則金1万2千円
・時速20km以上25km未満 違反点数2、反則金1万5千円
・時速25km以上30km未満 違反点数3、反則金1万8千円
・時速30km以上50km未満 違反点数6、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・時速50km以上       違反点数12、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

                                         以上

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