飲酒運転 3 同乗者

飲酒運転(3)

 

 酒酔い、酒気帯び運転をした本人が罰せられることは当然として、これらの者に一定の関与をした者も処罰されるケースがあります。

 

 具体的には、

・車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業のように供する自動車で当該事業に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。)の運転者が、酒に酔った状態であることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗し、当該運転者が酒に酔った状態で当該車両を運転するに至った場合→3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第65条第4項、同法第117条の2の2第6号)

・当該車両の運転者が酒に酔った場合で当該車両を運転し(上記の道路交通法117条の2の2第6号に該当する場合を除く。)、又は身体に道路交通法第117条の2の2第3号の政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態で当該車両を運転するに至った場合(ただし、軽車両を除く。)→2年以下の懲役または30万円以下の罰金(道路交通法第65条第4項、同法第117条の3の2第3号)

                                          以上

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