飲酒運転(2)
酒酔い、酒気帯び運転をした本人が罰せられることは当然として、これらの者に一定の関与をした者も処罰されるケースがあります。
具体的には、
・飲酒運転をすることになるおそれがあるものに対し、車両等を提供し、当該車両等の提供を受けた者が酒に酔った状態で当該車両等を運転するに至った場合→5年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑(道路交通法第65条第2項、同法117条の2第2号)
・飲酒運転をすることになるおそれがあるものに対し、車両等を提供し、当該車両等の提供を受けた者が身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転するに至った場合(ただし、軽車両を除く。)→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑(道路交通法第65条第2項、同法117条の2の2第4号)
以上
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