交通事故 雪道の走行

 雪道の走行


  雪道や凍結している道路を自動車等で走行する運転者には、道路交通法第71条6号に基づき、各都道府県の公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた定めた事項を厳守する義務が課せられています(内容は、各都道府県により異なります。)。
 上記の義務に違反した場合、5千円~7千円の反則金を納付しなければなりません(違反点数は発生しません。)。
 なお、指定された反則金を納付しない場合には、5万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法第120条第1項第9号)。 
                                         以上   

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