自転車を運転する際に注意すべき点(19)
車両等の運転者には、ぬかるみ、又は水たまりを通行するときには、泥よけ器を付ける、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにする義務があります(道路交通法第71条第1項)。
上記の義務に反した場合、態様等によっては、5万円以下の罰金刑に処せられる可能性があります(故意犯です。)。
以上
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