飲酒運転 酒気帯び、酒酔いについて


 「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の違いについて教えて下さい。



 「酒気帯び運転」とは、アルコール検査により、
①血液1ミリリットルにつき0.3mg以上のアルコールを身体に含んだ状態
②呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを身体に含んだ状態
 ①、又は②の状態で運転することをいいます。
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法117条の2の2第3号)。

 

 「酒酔い運転」とは、酒気帯び運転のうち、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転をすることをいいます。
 主に、以下の状況から総合的に判断されます(数値化された基準はありません)。
 ・真っ直ぐ歩くことが出来るか
 ・ろれつが回っているか 

 ・その他、言動等
 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法117条の2第1号)。
                                        以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害者の救済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求(傷害・後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com

Email   maeno@united-law.com

TEL     06-6309-0515