交通事故 ひき逃げ 当て逃げ


 交通事故の、「ひき逃げ」と「当て逃げ」の違いを教えてください。

 

 簡単に言えば、人の死傷を伴うか否かの違いです(人の死傷を伴う場合→いわゆるひき逃げ、人の死傷を伴わない場合(物損事故)→当て逃げ)。

 具体的には、以下のように分類されています。

 ひき逃げ→車両等の運転者が、人の死傷を伴う交通事故を起こした際に、すぐに車やバイクを停止させ、被害者の救護、道路の危険の防止などの必要な措置を行わずに、現場から離れる行為をいいます。

 当て逃げ→車両等の運転者が、人の死傷をともなわない事故(物損事故など)を起こした際に、道路上の危険を防止するなどの必要な措置を行わずに、現場から離れる行為をいいます。

 

 法定刑の違いは、以下のとおりです。

 ひき逃げ(法律上の用語ではありません。)の場合→5年以下の懲役、又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条1項、第72条1項前段)

 また、その運転が原因で死傷者が出たにもかかわらず救護義務を怠った場合→10年以下の罰金、又は100万円以下の罰金(道路交通法117条2項、第72条1項前段)

 当て逃げ(法律上の用語ではありません。)の場合→1年以下の懲役、又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号、72条1項前段)

 なお、ひき逃げの場合には、自動車運転処罰法違反の過失運転致死傷罪(7年以下の懲役若しくは禁固、又は100万円以下の罰金)等の罪にも問われる可能性があります。

                                        以上

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