交通事故 加害者の死亡 その他

 加害者が交通事故を起こし死亡した場合

 

加害車両の所有権者等に対して→運行供用者責任を追及できる可能性
 

加害者は業務中で、車の所有者が会社の場合→運行供用者責任や使用者責任を追及できる可能性
 

※運行供用者としての責任が発生するのは人身事故のみであり、物損事故は含まれません。

 一方で、使用者責任の場合は、物損事故の責任を追及することも可能です。 

                                          以上

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