Q
交通事故の被害に遭い、この事故で加害者が死亡しました。
事故当時加害者は、自賠責保険にしか加入していませんでした。
加害者には相続人がいます。
この場合、誰に治療費等の請求を行えばよいのでしょうか。
A
まず、加害者の自賠責保険から支払を受けることになります。
しかしながら、自賠責保険の保険金は「最低限の補償」にすぎません。また、物損事故の場合、自賠責保険の適用はありません。
これらの場合、不足分の請求を、加害者の「相続人」に対して行います。
加害者の相続人は、不動産等と同じように損害賠償債務も相続することになるからです。
なお、相続放棄をした相続人に対しては請求できません。
以上
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