Q
自転車の運転中に、踏切の警報器がなりはじめました。
踏切に入る前でしたので、速度を上げて渡りきることに、問題はありませんか。
A
警報器がなりはじめた場合、踏切内に入ることは禁止されています。
3月以下の懲役、又は5万円以下の罰金刑の対象となります(科される可能性があります)。
以上
慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害者の救済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求(傷害・後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。
Email maeno@united-law.com
TEL 06-6309-0515