自転車事故 11 

自転車を運転する際に注意すべき点(11)

 

 歩道を走行している自転車が、前方の歩行者に対し、道を譲るように警音器(ベル)を使用する光景を目にるすることがあります。
 この行為は、道路交通法第54条第2項の、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときはこの限りでない。」との定めに違反しています。
 原則として、自転車が通行するのは車道です。
 例外的に歩道を通行することができる場合でも、歩行者が優先です。
 前方の歩行者に対し、道を譲るように警音器を使用することは、「警音器使用制限違反」に該当するため、2万円以下の罰金、又は科料を科される可能性があります。

                                          以上

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