自転車事故 10

自転車を運転する際に注意すべき点(10)


  自転車は軽車両として扱われるため、「警笛鳴らせ」の道路標識がある見通しのきかない場所(道路の曲がり角、上り坂の頂上等)では、自動車と同じように警音器を鳴らす必要があります(道路交通法第54条1項)。
 警音器を鳴らす義務がある場所で鳴らさなかった場合、「警音器吹鳴義務違反」となり、5万円以下の罰金刑に処せられる可能性があります。                                                                

                                          以上

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