自転車運転違反 危険行為 3

自転車運転の危険行為の内容を簡単にまとめると、以下のとおりです。 

 

①信号無視 


②通行禁止違反 

 道路標識等により自転車の通行が禁止されている道路を通行する行為


③歩行者用道路における車両の義務違反 

 自転車が歩道を通行可能な場合に、徐行運転を行わない行為 


④通行区分違反 

 自転車が通行禁止の歩道の通行や、車道の右側を通行する行為等 


⑤路側帯通行時の歩行者通行妨害 

 自転車の走行が可能な路側帯で、歩行者の通行を妨げるような速度、方法で通行する行為 


⑥遮断踏切への立入り 

 警報器が鳴っているにも関わらず踏切に立入る行為 


⑦交差点安全進行義務違反等 

 優先道路を通行する車両を妨害する行為等 


⑧交差点優先車妨害等 

 交差点で右折をする際に、直進や左折をする車両等を妨害する行為


⑨環状交差点の安全進行義務違反 

 環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害する行為など 


⑩指定場所一時不停止等 

 一時停止の道路標識がある場合に、一時停止せずに通行する行為等
⑪歩道通行時の通行方法違反 

 歩道通行時に、歩行者の通行を妨害する行為等 


⑫ブレーキ不良自転車の運転 

 ブレーキ装置がなかったり、ブレーキ性能が不良な自転車等で走行する行為 


⑬酒酔い運転 

 
⑭安全運転義務違反 

 ハンドルやブレーキ等を確実に操作する義務を怠ったり、他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為(傘や携帯電話を使用しながらの運転、イヤホンをしながらの運転等) 
                                        以上

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