自転車事故 2

自転車を運転する際に注意すべき点(2)

 

自分の子供が自転車事故の加害者になった場合、両親が監督者責任を負う可能性があります(民法709条、714条)。

 

 具体的には、お子さんの年齢がおおむね11歳~12歳位までの場合(絶対的な基準ではありません。)、責任能力が無いとして、その子の監督義務者(一般的には両親等)が責任を負う可能性が考えられます。

 もちろん、法律上は、十分な監督責任を果たしていたと立証できれば監督責任を免れます。ただし、現実的には、監督責任を果たしていたことの立証は容易ではありませんので、万が一のためにも任意保険に加入しておくことをおすすめします。

 なお、お子さんが責任無能力といえないケースであっても、監督義務違反と交通事故との間に因果関係が認められる場合には、監督義務者が責任を負う可能性があります(根拠条文は民法709条、710条です。)。

                                          以上   

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