交通事故 児童・幼児の逸失利益


 幼児(年少者)に後遺障害が残った場合、逸失利益は認められるのでしょうか。


 認められます。
 基本的に、賃金センサスの男女別・全年齢・学歴計平均賃金額を基礎(年少者女子の場合、男女計・全年齢・学歴計平均賃金額を基礎)に、算出します。
 原則として、就労可能年数は、18歳から67歳までの49年間を基礎として計算します。

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