自転車運転違反 危険行為 1

 平成27年(2015年)6月に施行された改正道路交通法により、自転車に対する罰則が強化されています。
 次の14項目が、危険行為として施行されたものになります。

 

・ 信号無視
・ 通行禁止違反
・ 歩行者用道路における車両の義務違反
・ 通行区分違反
・ 路側帯通行時の歩行者通行妨害
・ 遮断踏切立入り
・ 交差点安全進行義務違反等
・ 交差点優先車妨害等
・ 環状交差点の安全進行義務違反
・ 指定場所一時不停止等
・ 歩道通行時の通行方法違反
・ ブレーキ不良自転車の運転
・ 酒酔い運転
・ 安全運転義務違反

 

 危険行為をした運転者は、警察官から指導・警告を受けることになります。これに従わない場合、交通違反の切符が交付される可能性があります。
 3年以内に2回以上の交付、または交通事故を起こした14歳以上の運転者は運転講習が義務付けられ、受講しない場合には、5万円以下の罰金が課される可能性があります。

 もちろん、各違反行為に対する個別の罰則も規定されており、処罰される可能性があります(罰則の内容は、個別の違反行為に応じて規定されています。)。

                                          以上

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