交通事故 自営業者 休業損害

Q1
 自営業者の休業損害はどのように算出されますか。

 基本的に、事業所得者(農業、漁業、製造業、サービス業等で生計を営む人)の基礎収入額は、事故前年の確定申告所得額を基に算出します。
 具体的には、事故前年の確定申告所得額を365日で割り、休業日数をかけた金額が、休業損害額となります。

 なお、青色申告控除を行っているのであれば、これを加算した金額(つまり、青色申告控除を行う前の金額)を基礎とします。

 

Q2
 確定申告をしていない場合でも、休業損害の請求は可能でしょうか。

A 
 はい。相当の収入があったと認められる場合には、賃金センサスの平均賃金額などを参考にして、基礎収入額を算定することが可能です。

 ただし、信用性の高い証拠等により、相当の収入の存在を立証しなければなりません。

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