Q1
自宅から病院まで車(自家用車)で通院しました。
車を使用した場合でも、交通費を請求ができると聞きましたが、どのように算定するのでしょうか。
A
1kmごとに15円のガソリン代が認められます。
一例として、自宅から病院までの距離が2kmの場合、
(15円×2km=30円 往復で60円)として算出します。
Q2
通院に際して、車(自家用車)を使用しています。
病院に無料の駐車場がないため、近くの有料駐車場を使用しています。
駐車場の代金を請求することは可能ですか。
A
高速道路や駐車場の使用料は必要に応じて認められます。
請求するときには、使用した証明書(領収書)などが必要になります。
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