Q1
無職者(家事従事者等を除く)は休業損害を認めてもらえますか。
A
原則として、認められません。
収入がない場合、休業による損害は発生しないことになるため、休業損害は認められません。
Q2
休職中にを探している最中に交通事故に遭い、一定期間、就職活動ができなくなりました。
事故時に就職していない場合、休業損害は認められませんか。
A
認められる可能性があります。
労働能力や意欲、就職の蓋然性が認められる場合や、就職先が決定(内定)しているとき等には、休業損害が認められれ傾向にあります。
Q3
(失業者の)休業損害が認められる場合、基礎収入額はどのように算定されますか。
A
内定がある場合、就職予定先での給与額が基準となります。
それ以外のケースでは、被害者の情報(前職での収入、失業の経緯、年齢、資格・技能など)や賃金センサスなどをが参考になります。
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