後遺障害逸失利益 Q&A

Q1
 交通事故により、重度の後遺障害等が残りました。
 復職後、収入が減額されなかった場合でも、後遺障害による逸失利益の請求は認められますか。

A        
 はい。可能です。
 ただし、収入の減額がない場合は、
 ・将来の昇給、転職等の不利益
 ・本人の努力
 ・職場の配慮     etc
  これらの事情を詳細に主張・立証する必要があります。

 

Q2
 交通事故当時、無職(学生や高齢者を除く失業中や休職中の人)の場合に、後遺障害による逸失利益は認められますか。

A         
 はい。就労の蓋然性が認められれば、後遺障害逸失利益は認められます。
 就労の蓋然性は、被害者に労働能力と労働意欲の両方があれば認められます。
 なお、逸失利益を計算する為の基礎収入の金額は、失業前の収入、または賃金センサスが参考にされます。

 

Q3
 後遺障害逸失利益を算定する際に、不動産による収入なども対象になりますか。

A        
 いいえ。被害者の基礎収入は、被害者本人が働いたことによって得た収入をいいます。
 その為、被害者が働かなくても減少、喪失しない収入(株式の配当や不動産の所得など)は、基礎収入から除外されます。

 

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