Q1
交通事故により、重度の後遺障害等が残りました。
復職後、収入が減額されなかった場合でも、後遺障害による逸失利益の請求は認められますか。
A
はい。可能です。
ただし、収入の減額がない場合は、
・将来の昇給、転職等の不利益
・本人の努力
・職場の配慮 etc
これらの事情を詳細に主張・立証する必要があります。
Q2
交通事故当時、無職(学生や高齢者を除く失業中や休職中の人)の場合に、後遺障害による逸失利益は認められますか。
A
はい。就労の蓋然性が認められれば、後遺障害逸失利益は認められます。
就労の蓋然性は、被害者に労働能力と労働意欲の両方があれば認められます。
なお、逸失利益を計算する為の基礎収入の金額は、失業前の収入、または賃金センサスが参考にされます。
Q3
後遺障害逸失利益を算定する際に、不動産による収入なども対象になりますか。
A
いいえ。被害者の基礎収入は、被害者本人が働いたことによって得た収入をいいます。
その為、被害者が働かなくても減少、喪失しない収入(株式の配当や不動産の所得など)は、基礎収入から除外されます。
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