後遺障害認定実務

・自賠責保険における障害等級表、内容と認定基準

 

 後遺障害等級表の規定は、抽象的な内容のものも多いです。そのため、

認定上の具体的指針が必要となります。後遺障害等級表は、労災保険にお

ける後遺障害等級表とほぼ同じ内容になっているため、自賠責保険・共済

(以下「自賠責保険」といいます)制度における認定実務も労災の認定実

務で基準とされている旧労働省労働基準局長通達、及びその後の厚生労働

省通達で示された認定基準(以下「障害認定基準」といいます)をもとに

行われています。

 この内容自体は労災補償手続における行政通達であるから、自動車事故

による損害賠償問題に対して法的拘束力を持つわけではありませんが、裁

判実務ではこれを参考にして判断が行われているのが実情です。しかし、

個別具体的判断では、前述の障害認定基準の手法よらないものもあり、自

賠責保険手続での判断と判決の認定が異なる例も相当数あります。なお、

自賠責保険実務における障害等級の認定にあたっては、平成14年4月1

日以降発生の事故については、自賠法16条の3に基づき定められた「支

払基準」で、障害認定基準に準拠すべきものとされていますので、自賠責

保険実務に対しては障害認定基準は一定の拘束力を有することになります。 

                               以上

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