関節可動域の測定要領(1)

・関節可動域の測定

 

 関節の機能障害は、関節そのものの器質的損傷によるほか、各種の原因で

起こり得るため、その原因を無視して機械的に角度を測定しても、労働能

の低下の程度を判定する資料とすることは出来ません。

 そのために、測定を行う前にその障害の原因を明らかにしておく必要があ

ります。関節角度の制限の原因を大別すれば、器質的変化によるものと機能

的変化によるものとに区分することができます。さらに、器質的変化による

もののうちには、関節それ自体の破壊や強直によるもののほかに、関節外の

軟部組織の変化によるものには、例えば、阻血性拘縮があり、又、機能的変

化によるものには、神経麻痺、疼痛、緊張によるもの等がありますので、

に機能的変化によるものの場合には、その原因を調べ、症状に応じて測定

法等に、考慮を払わなければなりません。

 関節可動域の測定値については、日本整形外科学会と日本リハビリテーシ

ョン医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に従い、

則として、他動運動による測定値によりますが、他動運動によ測定値を採

用することが適切でないものについては、自動運動による測定を参考とし

て、障害の認定を行う必要があります。

 他動運動による測定値を採用することが適切でないものとは、例えば、末

梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となり、他動で

は関節が可動するが、自動では可動できない場合、関節を可動させるとがま

んできない程度の痛みが生じるために自動では可動できないと医学的に判断

される場合等をいいます。

 また、関節が1方向には自動できるが逆方向には自動できない場合の可動

域については、基本肢位から自動できない場合は0度とします。

 

【例】手関節を基本肢位から自動で90度屈曲することができますが、橈骨

  神経損傷により自動では伸展が全くできない場合、健側の可動域が屈曲・

  伸展を合計して160度のときは、患側の可動域は、健側の4分の3以

  下に制限されていることとなり、「関節の機能障害」に該当します。 

                                以上

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